٩●´・ω)۶ 河内源氏義國流 〓https://m.youtube.com/watch?v=qE7EkoLzB5w&pp=ygUJ5LuB5pyo5rCPhttps://www.nicovideo.jp/user/85599732?ref=androidapp_otherふだんは政治の話などしない中道左派リベラルな先祖だけ凄い、とある源氏のヲっさんが自治体で取組む教育問題に、かってにお答えしたり、しなかったりしまつ↓「卒業式で君が代を歌いたくありません。強制ですか?」自治体(都道府県市町村)として、子どもに強制はできません。憲法19条は良心の自由、いわゆる内心の自由を保障しています。通説では、内心は外形と表裏しているとされている為、そこから憲法21条の表現の自由の保障について説かれます。ようするに、内心と外形は一致するのが通常であり、外形の自由の権利(憲法21条表現の自由)侵害は、内心の自由の権利(憲法19条良心の自由)侵害であると捉えられます。国歌を歌わないという外形の行為は、内心の自由とも言え、憲法19条ならびに憲法21条の2つの権利として保障されているのです。そもそも君が代で歌われているモデルの方が、強制的に自分を国の統治者として崇めろ、という人物ではな護い為朝、国家斉唱の強制は当人の意志にも反しています。誤字スマソ。てゅぎ(つぎ。https://yurucamp.jp/thirdhttps://m.youtube.com/watch?v=oEold8z7J2U&pp=ygUb5p2x5Lqs6YO944CA5paH5pWZ5aeU5ZOh5Lya今回の動画で委員さん達が指摘しておられるのは、問題に対する調査の取り組み方の消極性、私立と公立との扱いの相違、自治体として今回の問題に対応できる条例が制定されていない、という点です。3つ目の指摘は、校内のこどもの問題に自治体として関与する見解と見受けられます。私見としましては、こども基本条例(都)に基づき、こどもが自治体に対して助言指導を求める権利と、それに対応できる自治体の権限を明確に明記し、各事案にそれぞれ対応するのが良いのではないでしょうか。自治体を主体とした条例では、委員ご指摘のとおり、学校外または生徒指導での人権侵害に対して対応が難しくなります。こどもの権利の観点から個別に対応するのが最善と考察しました。お問い合わせは、収支報告書の連絡先までお願いします。選挙推薦人(要供託金)を募集中です。"番号非通知拒否" 設定にしてお待ちしております← https://go2senkyo.com/seijika/184080メモ✍三多摩区構想による多摩格差の解消、足立区モデルによる低所得層こども教育費の無償化、多摩川沿いサイクリングロードと都内主要道路へのサイクルレーンの整備、都内公共交通網と都交通局のあり方(石原都政の未解決課題、警視庁職員の人員不足課題への促し(石原都政の未解決課題、通勤時間の公共交通機関混雑の解消(小池都政の未達成公約