ジェンダーマジョリティに配慮
(多数派配慮条項)
第十二条 この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。この場合において、政府は、その運用に必要な指針を策定するものとする。
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芒種 梅子黄(うめのみ き なり)
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