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艦これ 回遊魚をあつめるアレなやつ

(3時間12分)

あらーと
○秋田県漁業調整規則
令和二年十一月二十七日
秋田県規則第六十二号
秋田県漁業調整規則をここに公布する。
秋田県漁業調整規則
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十七条第一項並びに第百十九条第一項及び第二項並びに水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、秋田県漁業調整規則を次のように定める。
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 漁業の許可(第四条―第三十一条)
第三章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置(第三十二条―第四十五条)
第四章 漁業の取締り(第四十六条―第四十九条)
第五章 雑則(第五十条―第五十四条)
第六章 罰則(第五十五条―第五十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、漁業法(以下「法」という。)、水産資源保護法その他漁業に関する法令と相まって、県における水産資源の保護培養及び漁業調整を図り、もって漁業生産力を発展させることを目的とする。
(県内に住所を有しない者の申請)
第二条 県内に住所を有しない者は、第八条第一項の申請書を知事に提出しようとする場合には、その住所の所在する都道府県の知事の意見書を添えなければならない。
(代表者の届出)
第三条 法第五条第一項の規定による代表者の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 代表者として選定された者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
第二章 漁業の許可
(知事による漁業の許可)
第四条 法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業のほか、次に掲げる漁業・・・(以下割愛させていただきます)
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