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    誹謗中傷コメントは民法での裁きと刑事罰を視野に検討致します。刑法230条の名誉毀損に該当する行為、刑法231条侮辱罪に該当する言動または行為を速やかに処理する所存です。裁判費用と損害賠償、慰謝料を支払う義務は当然ながら甲の申し出に全て従うものと考えます。乙は充分にご注意下さい。俯瞰で見た誹謗中傷ではなく、私個人が誹謗中傷と感じれば、それは誹謗中傷にあたると考えます。法的措置はどういったタイミングの内容であれ通報を経て弁護士への相談と着手を速やかに行う所存です。引いては、当該の人間へソレ相応の損害賠償を求めるモノとします。プロバイダーによる情報開示請求があるということを念頭に考えて頂いた上でのコメントを宜しくお願い致します。

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