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【ダメダメ】あなたの街の風営法施行条例【遵守事項】

(2時間59分)

ショウギモノガタリ
    刑事訴訟法 第239条 
    1 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
    2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

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