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【在日米軍基地密約違法確認及び国家賠償等請求事件】9割完成作戦会議【本人訴訟】
2010/9/24(金) 10:30開始
(4時間21分)
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全文→http://www.geocities.jp/golgolmois/5000000.htm
2 原告と被告国との間で、当時内閣総理大臣であった鳩山由紀夫が、米軍基地の県外移設案に関する数々の請願があったことに反して、米軍の司令官らの教唆により決着したことは、憲法上、国際法上違法であることを確認する。
3 沖縄の軍事経済に関与する被告国及び被告県の行為はすべて憲法上、国際法上も違法である。
4 被告国及び被告県は、米軍の司令官らと密約してはならない。
5 被告国及び被告県は、日米安保条約及び地位協定の限度を超えるもの、又は、国民主権に反するものは、国民にとって危険行為の動機付けとなるため、直ちに、情報公開しなければならない。
6 所謂赤狩りは国際条約違反であり、違法である。
7 米軍基地は、そもそも、憲法も国際条約も適用されないのだから、爆破予告も適用されないものと解するべきであり、沖縄県警の逮捕は違法である。
8 被告国及び被告県は、各自連帯して、原告に対し,金500万円及びこれに対する2003年11月5日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
9 被告国がかつて大日本帝国時代に沖縄を軍事侵略した史実があるからといって、米軍がこれを踏襲して新たに軍事植民地としても良いことにはならないのであり、沖縄の軍事経済に関与する被告国及び被告県の行為はすべて憲法上、国際法上も違法であるから、国際人権条約社会権に則って、沖縄県内の琉球民族の末裔らに個別に経済的支援をしなければならない。仮にどのような事由であれ、右の賠償及び経済的支援ができないとすれば、国際法上違法の史実を蔑ろにして、天皇の地位は、その名に反して未来永劫のうちに国民と文化を戦争の糧と化す「軍事植民地支配の象徴的存在」と化したのであり、被告国及び被告県は君が代斉唱を義務としてはならない。自由とすべきである。
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