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【違憲訴訟】2 天皇の地位の無効確認(憲法前文、憲法第1条、九条、一三条、一四条、第二十条及び第八十九条、二九条三項、九二条、九五条違反)【作戦会議】
2010/9/15(水) 16:30開始
(2時間59分)
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かつて軍隊のなかった沖縄には、民族国家としてその名を琉球王国とする自立した経済があり、琉球民族の地位は大日本帝国に吸収される過程において消失し、さらに、それらは戦争と戦後の混乱により自然淘汰されるべきものとされているようである。しかしながら、沖縄経済を支配する程の巨額な軍事経済は自立経済の可能性を奪う(最高裁平成8(行ツ)90;沖縄代理署名訴訟参照)ものであり、琉球民族の地位もまた社会的且つ組織的に圧殺しようとするものに他ならず、自然淘汰されるものとは言えない。
ところで、我が国における戦前と戦後の天皇の地位は、その解釈が異なり、本来の皇帝及び天子を指すような根拠又は神格化する理由にも乏しく、むしろ逆に、植民地支配の象徴であるとの認識が世界的大多数である。(天皇人間宣言)
そうすると、先祖が果たそうとした琉球諸島防衛の思想を、琉球民族の末裔である子孫が主張することは当然の社会通念であり、思想信条の自由であると言うことができる。
それにも関わらず、政府としての政治的役務の倦怠と軍事経済の集中によって生じた事実上の地域格差の問題を米軍のスパイが圧殺し、琉球民族の地位が自然淘汰されたかのように思い込ませるべく原告の不安を煽り、屈辱感を与え、精神的圧力をかけるものでしかないとれば、憲法第一条の天皇の地位は共存共栄の理に反して何ら機能性がなく、むしろ逆に、少数民族を圧殺し、憲法第一条を歪曲し、憲法第九条の平和主義を怠り、大逆無道に邁進する道具に他ならない。
我が国において、国家の公務員が憲法解釈に影響を与えるべくして非公然と宗教団体と接触し、民主主義に反して何ら開示されることがなく処罰を免れることが許されているのであれば、国家の象徴たる天皇はその名において未来永劫に琉球諸島を破滅するものでしかないのであり、米軍のスパイは原告の言動の全部を監視し脅威と見なしているのである。
したがって、原告の自由を回復するために天皇の地位は無効とする判決を求める。
大琉球計画
http://www.geocities.jp/golgolmois/ideology_1.htm
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