• 384
  • 93
コメント

脅迫罪及び業務妨害罪について考える

(30分)

ぽるる
    という夢を見たんだ

    (脅迫)
    第二二二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。(信用毀損及び業務妨害)

    第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


    (威力業務妨害)
    第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。


    主は素人です。主が刑法の勉強をするのは来年に入ってからです。
    刑法の知識は条文を黙読で一通り読んだ程度です。
    全部ネタなんで信用しないように。
    答えれる質問にはできるだけ答えていきたいですが、あてにはしないでください。
    基本的には弁護士へ行けで終わります。
    っつか、俺のネタ信じるとか頭おかしいお^^


    よく来てくれる法律を勉強しているリスナーさん
    法学部(2年生)の方
    法学部(3年生)の方
    法学部(4年生)の方
    司法書士受験中の行政書士有資格補助者の方
    司法試験択一合格者の方
    司法書士受験2年目の方
    親作品・子作品を見る