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昨年2014年7月施行の改正児童ポルノ禁止法に伴い、1年間の猶予期間が終了し、販売目的ではなく個人的趣味で子供のわいせつな写真や映像を所持した人にも明日7月15日から「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」の罰則が適用されます。ニコニコ生放送では、当時国会で改正児童ポルノ禁止法を厳しく追及した山田太郎 参議院議員(日本を元気にする会)と、この法改正は「21世紀の焚書」であるとまで警告していた山口貴士 弁護士をお呼びし、今一度「改正児童ポルノ禁止法案」を徹底解説いたします。