業務妨害罪 を含む生放送は見つかりませんでした

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    もうわりと普通です。ニコ生あまり分かりません。 変な人たちはこちら⬇️ 他人を誹謗中傷する内容の情報発信は、刑法上の名誉毀損罪(刑法230条第1項)や侮辱罪(刑法231条)、業務妨害罪(刑法233条)に該当すること。 最悪訴えます。

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